耐用年数の変更

平成21年度の償却資産税申告では、耐用年数の見直しをする必要があります。

これは、平成20年度税制改正減価償却資産の耐用年数や資産区分が大幅に見直されたためです。


構築物と器具及び備品などはわずかな改正であり、大幅に改正されたのは機械及び装置です。


耐用年数が短くなった改正(減税の改正)ですので、対象資産がある場合には償却資産税申告書に同封されている既申告分耐用年数申出書を忘れずに提出する必要があります。