営業権の償却方法

最近ブログの更新ができるようになっています。ここ2、3年何かと忙しく余裕がなかったことで、ほったらかしにしていた面がありました。


元々、規模拡大に向かない環境ですので、今後とも少ない関与先様に対してサービスの品質を落とすことのないよう心掛けていき、関与先様などからのご紹介を通じてお客様のご縁ができればと考えています。


さて、関与先より事業譲受けについて相談がありました。時々あるお話なのですが、この場合、営業権というものが発生してきます。

営業権の償却方法

法人の場合平成10年4月1日以降取得分については、損金経理要件で5年間の均等償却 月割り償却はしない。

ということのようです。

また、資産と負債を譲り受ける場合の対価について、のれん=資産調整勘定(差額負債調整勘定)が発生する場合、損金経理にかからわず強制的に損金算入(益金算入)となるようです。上場企業の決算書を見るとよく見られる科目ですね。