競走馬を保有して、譲渡損失が出ても普通は生活に通常必要でない資産の譲渡損失扱いになって、総合課税の譲渡所得内や競走馬の保有にかかる雑所得の範囲内しか損益通算できないことになっています。しかしながら、生活に通常必要でない資産ではなく、事業用…
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