競走馬の譲渡損失

競走馬を保有して、譲渡損失が出ても普通は生活に通常必要でない資産の譲渡損失扱いになって、総合課税の譲渡所得内や競走馬の保有にかかる雑所得の範囲内しか損益通算できないことになっています。

しかしながら、生活に通常必要でない資産ではなく、事業用資産として認められれば、事業所得に該当して給与所得とかと損益通算ができるようになります。


所得税基本通達では、
その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定ということになっているのですが形式基準としての取り扱いも示しています。


一定の競走馬が5頭以上保有していれば事業用、
2頭だと黒字とかの一定要件が必要で、クリアーできれば事業用
1頭しか保有していないとダメ


では、3頭から4頭保有していて、毎年赤字ならどうなるのか?