役員等が同族会社に貸し付けていた債権を相続税対策や決算対策のため放棄することがあります。 債権放棄した金額は、同族会社側は債務免除益として益金算入。 個人は損失金で他の所得から差し引くことはできません。 この場合に、債務免除益によって株価が上…
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