債務免除益と贈与税

役員等が同族会社に貸し付けていた債権を相続税対策や決算対策のため放棄することがあります。


債権放棄した金額は、同族会社側は債務免除益として益金算入。
個人は損失金で他の所得から差し引くことはできません。



この場合に、債務免除益によって株価が上昇する時は贈与税の問題を注意しないといけません。


また債務免除益によって同族会社の課税所得がどうなるのかも重要です。


数千万円以上の貸付債権がある場合などは、1回で全額放棄するとかせずに、計画的に放棄してもらうようにしたら良いように思います。もちろん、債権者側にとっては苦渋の決断になりますが。