賞与をもらって退職した場合の社会保険料

今月は一般的に賞与の支給月ですが、ここで注意しないといけないことがあります。製造業等で有給を取得しつつ、今月上旬に賞与が支給され、給与支給日、たとえば7月25日に退職するケース。こういったケースでは、給与分にかかる社会保険料の徴収はこれまでどおり7月分については徴収しないのですが、賞与についても社会保険料を徴収してはいけなくなっている点。総報酬制度導入後は毎月の給与にかかる社会保険料と同じ取り扱いになっているので注意が必要です。