宗教法人への土地の寄付

床面積240㎡を超える中古居宅取得に伴う不動産取得税の問題、販売仕入在庫管理ソフトの問い合わせ、相続問題、債権買取に伴う会計処理の件と今日は難しい相談が多くあった日でした。あまり適切な返答ができなかったように思います。
さて、先日、知り合いの方より、土地を宗教法人に寄付したときの税金はどうなるのかというご相談がありました。
個人が法人に土地を寄付すると、個人にまず譲渡所得課税の問題が生じます。いわゆる「みなし譲渡」となるわけです、また寄付してもらった法人にも課税問題が発生してきます。
したがって、宗教法人も法人の1つですから、個人に譲渡所得課税の問題が生ずることには変わりはありません。
ただし、例外として宗教法人は公益法人ですので、租税特別措置法40条の寄付として国税庁長官の承認をもらうことができれば、譲渡所得税はかからなくなるという特典があります。
国税庁長官の承認を得るためには、一定の書類を添付した申請書を一定期限内に所轄税務署に提出しなければならないことになっています。
一定の書類の中には、決算書類も含まれています。宗教法人でも帳簿はきっちりつけていないと、いざというときに困ることになるというわけです。