本店移転登記と目的変更登記

クライアントより本店移転と目的変更の相談があり、本日書類の申請等を手伝った。司法書士ではないが、行政書士業務として議事録等の作成はできるし、勤務時代に厭というほど登記申請もした、だから基本はまだ忘れていない。独立後はクライアントの登記申請は原則しないが、クライアントが書類を見て欲しいといえば確認するし、書類を全部作成して登記申請もして欲しいということになれば司法書士さんに依頼することにしている。商業登記は間違っても補正すれば済むことが多いので、取り返しがききやすい。したがって、司法書士さんとかに頼んで安心と時間を買うかどうかの判断はクライアントに任せている。


で、今日わかったこと。
本店移転登記と目的変更する場合、同じ定款変更であっても登録免許税がそれぞれ別途かかるということ。目的変更と商号変更等を同時にしても登録免許税は変わらないのとは大違い。