株式会社の役員の任期

一昨日の夜は生命保険の研修、昨日の夜は支部の広報委員会の懇親会であった。

さて、会社法が施行されて1カ月余りが過ぎ、3月決算法人の場合の役員の任期に関して今回の定時株主総会で役員の任期を満了とするか、それとも任期を伸ばす定款変更をして、今回は任期満了しないでおくかの検討をしないといけない状況になっています。クライアントの中には同族会社で任期というものを全く意識されていない場合が多々あります。こういったクライアントは、役員の任期を2年から10年に変更すれば役員変更登記の諸費用を節約できるかなあと思っています。


法務省のホームページでも、会社法施行により、現在の役員の任期を伸ばすことができるとなっています。

現在の取締役の任期はどうなるのですか


Q1 0 役員の任期はどうなるのですか。
 A  会社法の施行により,取締役の任期は,原則として2年となりますが,株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項)。
 また,監査役の任期は,原則として4年となりますが,株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第336条第2項)。


Q1 1 現在の取締役の任期はどうなるのですか。
 A  会社法の施行の日に現に取締役である者の任期は,旧商法の任期の規定(旧商法第256条)によります(注)。

(注 )旧商法の規定では取締役の任期は,原則2年以内ですが,最初の取締役の任期は1年以内となります。なお,上記の任期は,定款の規定により任期中の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
 また,上記任期については,公開会社でない株式会社(委員会設置会社は除きます。)が任期満了までの間に定款に定めることによって,特段の事情がない限り,会社法第332条第2項の規定による選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長可能とされています。