法人設立前の費用計上

来月にご契約する予定のお客様の帳面を作っていた。前もって着手金を頂くことはないので、時々契約不成立というか、ただ働きになることもあるが、そんなときはやむをえないと割り切っている。


新規設立の法人で個人事業を引き継いだわけでもないので、設立日以前にいろんな費用が出ていた。どこまでの領収書を創業費、法人の設立期間中の損益の帰属にかかる費用 とするか、結構、頭を悩ますものです。専門家は悩みますが、素人のお客様はほとんどの場合、はなから費用にできることに気がついていません。したがって、悩むことはありません。


設立当初から税理士に依頼するお客様は、専門家に依頼するメリットをよく承知されています。税務会計に時間を取られるよりも、営業等に専念することが重要だと知っているからです。(ただし、税金で損はしたくないと思っておられます。)


新規創業は売上を増やして、いつ損益分岐点を超えられるかの時間との戦いなのです。