印紙を貼らなくてもよい契約書

契約書には、必ず印紙は貼らなければならないと思っておられる方も多いかと思いますが、貼らなくてもよい、つまり非課税契約書というものがあります。


物品又は有価証券の譲渡に関する契約書
賃貸借契約書などには


印紙を貼る必要がありません。


今日は、機械の売買契約書の印紙は、いくらですかとご相談がありました。

平成元年4月1日以降の契約には、印紙は貼らなくてよいことになっているのです。非課税文書なのであります。