固定資産税の精算

不動産を売買すると、固定資産税を引渡し基準等で買主に一部負担してもらうのが慣例になっています。
この場合の、固定資産税の起算日ですが、1月1日にするときと、4月1日にするときの2つのパターンがあります。
関西では、4月1日を起算日にすることが多いようです。4月1日の方が年度に対応しているので理論的には正しいと思いますが、関東や中部では1月1日になっているようです。


ところで、買主が負担した固定資産税は、税金ではないというのが税務署というか国税庁の見解です。物件の譲受対価の一部という見解なのです。したがって、建物に相当する固定資産税負担部分については、課税仕入れになり、仮払消費税が発生することになるのです。


それから固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者になります。したがって、たとえば4月1日を起算日として翌年1月2日から3月31日までの間の不動産売買の場合、固定資産税の按分をして買主が負担した固定資産税は問題ないのですが、売買した年の年度分の固定資産税の納付書は、売主に届くことになりますので、ちょっと面倒です。そこで、固定資産税額が大きい場合などは、買主に固定資産税の納税管理人になってもらうというのが便利なように思います。