利息制限法

クライアントの取引先が自己破産を申立て、破産管財人の弁護士の連絡文に、利息制限法を超える部分は認めないので、取引当初からあらかじめ利息制限法による計算に引きなおして債権届出をしてください と書かれていました。こんな文言が入っているの初めて見た、これは最近の出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利問題の効果なのだろう。


この取引先、高利の商工ローンを借りていたんだなあ。金利20%でも厳しいと思うのに、30%近くの金利でやっていける商売なんてほとんど皆無に等しい。借りたら、よほどのことがない限り、倒産まっしぐら、破滅ですな。