積み上げ方式による消費税の計算

消費税の課税標準額(課税売上高)に対する消費税額は、通常は課税標準額に対して地方消費税を含め5%にして計算するのですが、税込価格表示の領収書を交付し、内訳明細に端数切捨て処理後の消費税額を明示していれば、その端数切捨て後の消費税を課税標準額に対する消費税額にすることができます。


これは、特例制度であり、申告書に適用する旨のチェックを入れておく必要があります。コビニエンスストアーなどコンピューター管理のレジシステムがある事業では、対応できているので、この特例を適用することになります。ちりも積もればで、コンビニエンスストアー1店の場合ですと、売上にもよりますがだいたい年間10万から20万ぐらいは消費税が節税となります。


なお、課税売上の一部について、この積み上げ方式による消費税の計算の特例を適用する場合にも、申告書に適用する旨のチェックを入れなければなりません。


余分に消費税払っていませんか?