NPO法人の解散

今日は、NPO法人の決算や解散登記関係の書類を作っていました。
NPO法人については、開業当初よりお世話になっている方のご縁により4件ほどかかわってきました。今回1件解散するか、合併するかの問題になり、合併しなければいけない事情がないので解散を選ぶことになりました。

解散の方が手続きは簡単ということです。


ほかに相続時精算課税制度を使うつもりで昨年贈与を受けた場合で、その後贈与者が他界されてしまったケースでは、どうなるのかというご相談があったので検討していました。直ぐに相続開始年分の贈与は贈与税の申告ではなく相続税の申告なので申告する必要はないと思っていたのですが、外に何か取り扱いがないか調べていたのです。贈与税の申告は必要ないのですが相続時精算課税制度の選択はできるようなことが書かれていました。


さっきまで、月末にお客様にご説明しないといけない特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入についてレポートを作っていました。ちょっとの気づきといいますか、対策で何十万の法人税等の負担が減ることが可能になることもありますので、事前対策はとても大切になってきます。