定時株主総会の招集通知

お客様より定時株主総会の招集通知について相談がありました。
実際に株主総会を開催されているお客様で、会社法に則り期日までに召集通知を発送されています。


今回、会社法が施行されたということで文言の確認等があったわけです。

私自身、どうするものなのかはっきりしていなかったのですが、本等を見てますと、

やはり、決議事項である従来の利益金処分案の件を剰余金の処分の件にするのが正しい感じです。

なお、議事録には事業報告をして、貸借対照表損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が承認可決されたと記載することになります。


申告書まで作成していただけるお客様なので、会計税務処理の確認と相談業務のみとなり、私自身が勉強できるお客様であります。