廃業問題

お客様が廃業する方向で動いておられます。
消費税が無かったころは、廃業する状況では税金という問題はあまりなかったのですが、消費税ができてからは廃業の場合においても消費税はかかる(基準期間の課税売上高が1000万円を超えるときに消費税の納税義務がでてきます)ので、有利不利を検討する必要が出てきています。


一般的に、廃業時は、
仕入れが少なくなる、つまり在庫処分あり
不動産等の売却あり
が想定できます。


で、廃業時、消費税が本則だとすると、課税売上ばかりになってしまい簡易課税を選択できるのであれば検討の価値ありということになります。
また、届出の有効性を考えないといけません。つまり課税期間の短縮も検討することが大切になってきます。


お客様が、どういったスケジュールで廃業していくか、お客様にとっては廃業だから、税理士は不要と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、廃業時の消費税や譲渡所得税、対策によってはかなり節税になる可能性があります。