内国法人に支払う報酬・料金等の源泉徴収

ここ最近、内国法人の関与先から源泉徴収について立て続けに相談がありました。


1件は、翻訳料金について源泉徴収され振り込まれた。
もう1件は、外交員報酬として契約が取り交わされ情報提供料を源泉徴収され受け取った。

という内容。

いずれも、源泉徴収されることに疑義を感じ小生に相談がありました。


疑義はごもっともで、現在、内国法人に対して支払う報酬・料金等で源泉徴収しなければならないものは


馬主に支払われる競馬の賞金しかなく、それ以外の報酬・料金等については源泉徴収されることはありえません。


支払う側が居住者(個人)に対する支払とごちゃ混ぜにしているというか、わかっていないということに尽きます。


余談ですが、今でもまれに芸能法人に対して誤って源泉徴収する業者もおられます。
源泉徴収をされないということで報酬・料金等の業務を行う場合には資金繰りの面で法人化するのはメリットがあるといえます。