保育園会計の減価償却
平成19年度決算から減価償却の方法が変更になっています。
平成19年3月31日以前に取得した残存価額に達した有形固定資産の減価償却の方法には、2つの方法が考えられます。
1つ目の方法は、残存価額からこれまでと同じ方法で減価償却費を計算して1円になるまで償却していくというやり方。
もう1つの方法は、残存価額から1円になるまで5年間均等償却していくという税法のやり方。
結局、どちらでしなさいとは書いていないのですが、素直に社会福祉法人会計基準を読むと前者の方法で償却していってくださいという風に読み取ることができるのではないでしょうか。
総合福祉研究会の書籍「社会福祉法人のための固定資産処理の実務」にも前者の方法について説明がされているし、TKCも前者のやり方を支持しているようです。
ところが、当事務所が使用しているPCAの減価償却システムでは、後者を採用しています。
減価償却費の計上は、定額法や定率法があったりするし、これが正しいという絶対的な真理などありません。会計原則の継続性の原則を守ればよいのであって、方法は選択できるものです。
どちらでやっても毎期継続すれば問題ないんだろうと思います。
ということで、当事務所ではPCA社会福祉法人会計を使っていることもあり営利事業と同じ方法の、後者のやり方で減価償却を行うつもりです。税務申告があった場合には、その方が申告調整の必要もありませんしね。