お客さんから、来年1月1日から改正される証券税制について教えて欲しいという相談がありました。
制度が一層ややこしくなるような感じです。
つまり、株式譲渡損失と配当所得の間で損益通算ができるようになるのです
でも、ポイントは
平成21年と22年分については、
上場株式等の譲渡所得金額が500万円を超えると確定申告しなければならなくなり、税率もアップする。
たとえ、特定口座・源泉徴収ありを選択していても。
上場株式等の配当金の合計が100万円を超えると確定申告しなければならなくなる、申告分離課税制度が創設されて総合課税との選択になる。
って感じでしょうか。