払済保険へ変更

法人契約で生命保険料の支払を止める場合、解約する前に払い済みにしたらどうなるかを検討しておく必要があります。


その場合、払い済みに変更した時点の解約返戻金相当額と資産計上額(保険積立金)の差額を益金または損金経理することが平成14年2月15日以降は原則として義務づけられています。


解約予定の定期保険であれば益金が発生するだろうし、養老保険終身保険であれば損金が発生する可能性が高いのではないでしょうか。