相続税の改正の行方

来年度の税制改正相続税の大改正が行われる可能性が高いと言われています。


事業承継税制による納税猶予が20年10月1日以後(予定)の相続から実施されることにあわせて相続税の課税方式も現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更というのが改正の方向性のようです。


遺産取得課税方式による相続税増税が行われると思って間違いないと思います。税理士としては納税者数が増えるので仕事面では良い話といえますが、相続税の申告納付義務がないということで相続時精算課税制度を選択した相続人が、相続税制の改正で申告納付することになるのではないかと危惧しています。


相続時精算課税制度を薦めたのが裏目に出るかもしれないのです。
お客様それぞれの状況を思い浮かべながら、今後の改正動向を注視していき、対応を考えていかないといけませんね。


大改正が決まるとまた勉強等の日々ですね。
税理士業はやはり大変な仕事です。