譲渡所得の相談

開業当初からのお客さんより譲渡所得の税務相談がありました。


いろいろと話しているうち、依頼者の方たちから、土地を借金して買ったときの取得費には、土地代金そのものだけなんですか? それともローンの支払総額(元金と利息の合計)になるんですか? と質問されました。


そうなんです。借金で土地を買ってその後未使用であれば、買った当初から最初に使用しはじめた期間までの支払利子は譲渡所得の計算上、取得費に算入することができるのです。


そう返答したものだから、いつから使用し始めたかわからないものだから、亡くなられた父親の過去の確定申告書の控えを探すことになりました。


申告するまでに気がつくとは思うのですが、やはりお客様からいろんなことを聞き出すことはとても重要だと再認識しました。


ちょっとした気づきで、税金がかなり少なくなるんですからね。