住民税

1月1日に住民票のある個人に住民税はかかるものなのですが、1月1日に死亡した場合には、市町村によって運用が違うかもしれませんが住民税がかからないようです。なお、1月2日死亡なら間違いなく住民税がかかるのは言うまでもありません。


反対に固定資産税や償却資産税は1月1日現在所有しているとその年はかかりますが1月2日所有ならかかりません、用途の変更も同じです。


ちょっとしたことで、税金負担がごろっと変わることがあるので、期日をどうするかというのはとても重要なんですね。