小規模宅地等の評価減

特定同族会社事業用宅地等に該当するかどうかは、いろんな要件に合致しているかどうか確認しないといけないのですが、そもそも地代や家賃が無償(使用貸借契約)だと評価減がごく限られた例外を除き認められないということに注意しないといけません。


近い将来相続がある場合で相続税の納付が見込まれる場合には、家賃を同族会社に払うようにしておくことが大切です。給与を減額しても賃貸借契約にしておくことです。