非嫡出子の件

「結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博(ひろ)允(のぶ)長官)は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。」

というニュース
個人的には、嫡出子の相続分と同じにするというのには違和感があります。
これからは、益々遺言の必要性が増してくると思います。


以前は、相続の際にもめることがわかっている場合に、公正証書遺言を残しておくというのがセオリーでしたが、
これからは、少しでも懸念があれば、事前に公正証書遺言を残しておいた方がよさそうですね。
だってお墓や家業(家)を継承する相続人がそれ以外の相続人(特に非嫡出子)と同じ法定相続分というのはどう考えても、継承する相続人からすると納得がいかない(ボクは古い考え方なんでしょうが)


先日、お客様の公正証書遺言の証人として立ち会ってきました。
いつも思いますが、将来の相続を見据えて重い決断をされたのだと感じます。