嘱託医の源泉徴収

クライアント(保育園)で法定調書等の書き方についてご相談あり。

個人事業者であるお医者さんに支払う嘱託医手当は給与所得として扱い、源泉所得税の計算をします。しかしながら、園児の集団検診の収入は、原則として給与所得には該当せず、事業所得の収入になり源泉徴収は不要になります。以前、クライアントが税務署に源泉徴収のことを電話で聞いたところ、7%(現行5%)引いてくださいと言われたそうです。ですから、嘱託医手当も検診料もすべて給与所得扱いで源泉徴収しています。まあ、これの方が税務署にとっても、お医者さんにとっても都合がいいかと思ってはいます。

したがって、お医者さんに支払った場合の法定調書ですが、給与所得に該当し、支給額が50万円を超えたときのみ提出することになるのだと思います。