市民税・府民税減額申告書

京都市より市民税・府民税減額申告書が送られてきました。

平成19年分の所得が平成18年分に比べて著しく減少した場合に住民税の一部が還付されるというものです。

制度は聞いていましたが、身内に適用対象者がいたなんて、気がつきませんでした。京都市さんありがとう。



ところで、最近検討していることは、
相続時精算課税制度の住宅の特別控除1000万円の住宅土地はどこまでOKなのか。


マンションは家屋と敷地権を同時取得なので問題ないだろう。
一戸建てを買っても問題ないだろう。


では、土地を取得して、しばらくしてから住宅(家屋)を請負でたてたら、その土地取得にかかる贈与に、相続時精算課税制度の住宅1000万円プラスは使ってもいいのだろうか?
ミスは絶対に許されないので拡大解釈は禁物です。


なお、住宅用であれば親の年齢要件はないけど住宅用に該当しなくなると年齢要件をクリアーする必要があるんですよね。